湯ライフ利用規約

本湯ライフ利用規約(以下「本規約」といいます。)には、本サービスの提供条件及び当社と本サービスの利用者との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上、本規約に同意していただく必要があります。

第1章 総則

(本規約の目的)
第1条 本規約は、湯ライフ(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供条件及び本サービスの利用に関する当社と本サービスの利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
2 本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

(本サービスの利用契約)

第2条 本サービスの利用を希望する者

本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約を承諾の上、当社所定の方法により、本サービスの利用登録の申込みをするものとします。
2 次の各号に掲げる者は、本サービスの利用登録をすることができません。
⑴ 過去に本規約又は本サービスの利用契約に違反したこと又は解除されたことのある者
⑵ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)
⑶ 次の関係を有する者
 ア 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
 イ 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
 ウ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
 エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
 オ 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
⑷ 前各号のほか、当社が不適当と認める者
3 当社が第1項の申込みの審査をするために必要な資料の提供を申込者に求めたときは、申込者はこれに応じるものとします。
4 第1項の申込みを受けて当社が本サービスの利用登録をしたときに、申込者と当社の間で本サービスの利用契約が成立するものとします。
5 本サービスの利用契約が成立したときは、当社は、速やかに契約者(前項の規定により当社との間で利用契約が成立した者をいいます。以下同じです。)に対して本サービスの利用のために必要なアカウントを付与します。

(届出内容の変更)

第3条

前条第1項に規定する本サービスの利用登録の申込みにおいて契約者が記載した事項その他の契約者が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、契約者は、速やかに当社所定の方法により変更内容を届け出るものとします。
2 契約者が前項の届出を怠ったことにより当社から契約者への連絡、通知等が契約者に到達せず、又は遅延したために契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。

(委託)

第4条

第4条 当社は、契約者に対して提供する本サービスの全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。

(利用料金)

第5条

契約者は、当社に対し、当社所定の方法により、利用する本サービスに応じた本サービスの利用料金(購入する給油器等の商品に係る売買代金、給油器等の商品の設置・交換等に係る請負代金、その他の費用)を支払うものとします。

(禁止事項)

第6条

契約者は、次の各号の行為をしないものとします。
 ⑴ 本規約に違反する行為
 ⑵ 当社又は他の契約者の権利又は利益を侵害する行為
 ⑶ 当社に対して虚偽の届出をする行為
 ⑷ アカウントの第三者への譲渡又は貸与
 ⑸ 他の契約者のアカウントを使用して本サービスに係るウェブサイトにアクセスする行為その他第三者になりすまして本サービスを利用する行為
 ⑹ 当社による本サービスの提供を妨害する行為
 ⑺ 自ら又は第三者を利用した次の行為
  ア 暴力的な要求行為
  イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
  ウ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  オ その他前各号に準ずる行為

(契約者の個人情報の取扱い)

第7条

当社は、当社が保有する契約者の個人情報を、当社が定める個人情報保護方針(プライバシーステートメント)に従って管理します。

(本サービスの一時停止)

第8条

当社は、本サービスの稼働状態を良好に保つため、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止して保守点検を行うことができるものとします。
2 前項の場合、当社は、契約者に対し、事前に本サービスの提供を一時停止する旨及びその期間を通知するものとします。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
3 本条に基づく本サービスの一時停止により契約者に生じた損害については、当社はその責任を負いません。

(本サービスの利用の禁止及び利用契約の解除)

第9条

契約者が次のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要することなく、直ちに契約者による本サービスの利用を禁止し、又は本サービスの利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
 ⑴ 本規約に違反する行為をしたとき
 ⑵ 第2条第2項各号に該当したとき
 ⑶ 第5条に規定する利用料金の支払を怠ったとき
 ⑷ 営業停止又は営業の免許、許可等の取消処分を受けたとき
 ⑸ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りになったとき
 ⑹ 第三者により差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
 ⑺ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
 ⑻ 解散したとき
 ⑼ 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約及び本サービスの利用契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
2 前項に規定する場合、契約者が当社に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を喪失するものとします。

(契約者による解除)

第10条 

契約者は、当社所定の方法により、本サービスの利用契約を解約することができます。
2 前項に基づき、本サービスの利用契約が解約された場合であっても、既に成立した個別の売買契約、請負契約等は解約できません。

(本サービスの終了)

第11条 

当社は、本サービスの提供を終了することがあります。この場合、当社は、契約者に対し、当社所定の方法により通知するものとします。

(当社の賠償責任)

第12条

当社は、故意又は重大な過失がある場合を除き、本サービスの利用に起因又は関連して契約者が被った損害を賠償する責任を負いません。

(契約者の損賠賠償責任)

第13条

契約者は、その責めに帰すべき事由により本サービスの利用に起因して又は関連して当社又は他の契約者その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

(譲渡禁止)

第14条

契約者は、本規約及び本サービスの利用規約に基づく権利義務を第三者に譲渡することができません。

(通知)

第15条

当社から契約者への通知は、契約者が本サービスの利用契約の申込時に当社に届け出た電子メールアドレスその他の連絡先に宛てて発し、その通知が通常到達すべきであったときに到達したものとみなします。

(準拠法)

第16条

本規約は、日本法に基づき、解釈されるものとします。

(合意管轄裁判所)

第17条

本規約及び本サービスに関する一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(本規約の変更)

第18条

当社は、本規約を変更することができます。本規約を変更する場合、当社は、当社のウェブサイトにおいて、本規約を犯行する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。

第2章 売買契約約款

(個別売買契約の成立)

第19条

契約者は、本サービスを利用して、給油機等の商品(以下「商品」といいます。)を購入することができます。
2 契約者は、商品を購入する場合、当社所定の方法に従って注文(申込み)をするものとし、この注文情報の送信が当該商品についての個別契約の申込みとなります。 
3 売主が前項の申込みを受信したときは、注文情報の受領確認と注文内容を記載した電子メール(以下総称して「注文確認メール」といいます。)が送信されます(注文確認メールの送受信時点では、まだ個別契約は成立していません。)。
4 第2項の申込みに対し、当社から当該商品の納品が可能であることをお知らせする電子メール(以下総称して「お知らせメール」といいます。)を発信した時点で、当該商品について個別売買契約が成立します。1回の申込みで複数の商品をまとめて注文いただいた場合には、お知らせメールによりお知らせした当該商品について個別契約が成立するものとします。

(対価等の支払)

第20条

契約者は、当社に対し、個別売買契約が成立したときは、当社所定の方法により、当該商品の代金、その他個別売買契約において特に定める費用の合計金額(以下「対価等」といいます。)を支払わなければなりません。

(契約者による個別売買契約の解除)

第21条

契約者は、個別売買契約が成立したときは、当該個別売買契約を解除することができません。
2 前項にかかわらず、当社がやむを得ない事情があるものと判断したときには、契約者は、個別売買契約を解除することができます。

(保証)

第22条

当社は、契約者に対し、商品に関し、当社所定の期間、当社所定の事項を保証します。
2 前項の保証は、契約不適合責任を含め、他のいかなる保証をも排除するものであり、明示、黙示を問わず、全ての保証に代わるものとします。ただし、当社が商品の契約不適合を知りつつ、契約者に告げなかった場合等、当社に故意又は重過失があった場合を除くものとします。

(所有権の移転)

第23条

本サービスで購入された商品は、当社が特に異なる条件を明示しない限り、契約者が選択した支払方法、配送方法等にかかわらず、当社がお知らせメールを発信した時点で、当該商品に関する所有権は当該契約者に移転します。

(当社による個別契約の解除)

第24条

当社は、次の各号の場合は、契約者に催告することなく、個別売買契約を解除することができます。 
 ⑴ 契約者のクレジットカードの利用について、クレジットカード会社が当該利用の承認を取り消した場合
 ⑵ 契約者と連絡ができず、売主としての債務の円滑な履行ができない場合
 ⑶ 契約者から商品の納品先として指示された住所が存在しない等、個別契約の申込みに虚偽があった場合
 ⑷ 契約者が相当期間内に商品の受領を行わない場合
 ⑸ 契約者が常識の範囲を超える大量注文を行ったと当社が判断した場合
 ⑹ 対価等その他の債務をその支払期限を経過してもなおお支払いいただけない場合
 ⑺ 当社の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為を行ったと当社が判断した場合
 ⑻ 他の契約者、第三者又は当社に不利益又は損害を与え、又はそのおそれがある行為を行ったと当社が判断した場合
 ⑼ 本サービス又は当社が提供するその他のサービス(以下「本サービス等」といいます。)の運営を妨げ、又はそのおそれがある行為を行ったと売主が判断した場合
 ⑽ その他犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、違法な行為、公序良俗に反する行為またはそれらのおそれがある行為を行ったと当社が判断した場合
 ⑾ 契約者が当社から本サービス等の提供を中止された場合
 ⑿ 他者になりすます等不正な申込みであり、又はそのおそれがあると売主が判断した場合
 ⒀ その他当社が不適切と判断する行為を行ったと当社が判断した場合
2 契約者が前項各号に定める事由に該当した場合には、当社は、その選択により、前項に定める措置を講じることなく、契約者の義務が履行されるまでの間、当該個別売買契約上の売主の義務の履行を拒むことができるものとします。この場合、当該個別売買契約上、当社の義務が先に履行されるべきものとされている場合であっても、当社は履行遅滞責任その他の責任を負いません。

第3章 準委任契約約款

(個別準委任契約の成立)

第24条

契約者は、本サービスを利用して、個別売買契約に付随して、個別売買契約の対象商品の設置、交換等の業務(以下「付随業務」といいます。)を依頼することができます。
2 契約者は、本サービスを利用して商品を購入する際、当社所定の方法に従って、個別売買契約に付随して、付随業務の依頼(申込み)をするものとします。
3 個別売買契約が成立したとき、個別準委任契約も、同時に成立するものとします。

(対価等の支払)

第25条

契約者は、当社に対し、個別準委任契約が成立したときは、当社所定の方法により、個別準委任契約において定める費用の合計金額(以下「対価等」といいます。)を支払わなければなりません。

(付随業務の遂行が困難又は不適切な場合)

第26条

当社は、付随業務の遂行が困難又は不適切であると判断した場合、契約者との間の事前の打合せの結果にかかわらず、必要かつ相当な範囲で、付随業務の内容(工事期間、対価等を含むが、これに限らない。)を変更することができます。

(個別準委任契約の終了等)

第27条

個別売買契約が終了したときは、理由の如何にかかわらず、個別準委任契約も終了するものとします。
2 当社は、当該個別売買契約上の売主の義務の履行を拒むことができる場合、当該個別売買契約に付随する個別準委任契約上の受託者の義務の履行も拒むことができるものとします。この場合、当該個別準委任契約上、当社の義務が先に履行されるべきものとされている場合であっても、当社は履行遅滞責任その他の責任を負いません。

(保証)

第28条

当社は、契約者に対し、付随業務に関し、当社所定の期間、当社所定の事項を保証します。
2 前項の保証は、契約不適合責任を含め、他のいかなる保証をも排除するものであり、明示、黙示を問わず、全ての保証に代わるものとします。ただし、当社が付随業務に係る契約不適合を知りつつ、契約者に告げなかった場合等、当社に故意又は重過失があった場合を除くものとします。


令和6年5月20日制定