配送ポリシー
「工事請負契約約款」
(完了確認・支払)第1条
工事が終了したときは注文者は直ちに契約の目的物を検査・確認し、未払代金等があれば支払う。
(打ち合わせに基づく施工が困難若しくは不適切な場合)第2条
施工にあたり打ち合わせに基づく施工が困難若しくは不適切と請負者が認める場合、仕入れ価格等の変動若しくは変更がある場合、その他正当な理由がある場合、請負者は注文者と協議した上、実情に適するように内容を変更する。
2.前項において、工事期間、請負代金等の契約内容を変更する必要がある場合は、請負者は注文者にこれを請求できる。
(工事及び工期の変更)第3条
注文者は、必要がある場合には書面(電子メール等の電磁的記録を含む)により工事の追加、変更を申し入れることができる。この場合、請負者は協議のうえ必要に応じて追加工事及び工期の延長をすることができる。
2.前項の追加・変更工事により、追加工事代金が発生した場合や請負者その他第三者に損害を及ぼした場合は、注文者がすべて負担する。
(損害賠償)第4条
注文者又は請負者が相手方に損害を与えたときは、故意又は重大な過失がある場合に限りその損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益を含まない。)を賠償する。損害賠償の額は請負代金額の半額を上限とする。
(第三者への損害及び第三者との紛議)第5条
注文者又は請負者が第三者に損害を及ぼしたとき又は紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処理解決にあたる。
2.前項に要した費用又は損害賠償は、請負者の故意又は重大な過失によって生じたものについては請負者の負担とし、その余は注文者の負担とする。
3.第1項の場合において、請負者は注文者に対してその理由を明示して必要に応じて工期の延長をすることができる。
(注文者からの支給材料・指図等)第6条
前2条の規定にかかわらず注文者からの支給材料又は貸与品並びに注文者の指図等注文者が原因で損害又は紛議を生じた場合、その他請負者の責めに帰することのできない場合には請負者は責任を負わない。
(不可抗力による損害)第7条
天災、疫病・感染症の流行その他自然的又は人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって損害が生じたときは、注文者がこれを負担する。
2.火災保険・建設工事保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を前項の負担額から控除する。
(契約に適合しない場合の担保責任)第8条
引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものである場合、請負者は引渡しから1年間に限り目的物の修補による履行の追完その他民法等に定める責任を負う。ただし、建築設備の機器本体、室内仕上げ・装飾、家具、植栽等において契約の内容に適合しない場合は、引渡しから6か月間とする。
2.前項の規定にかかわらず、注文者からの支給材料又は貸与品並びに注文者の指図等注文者が原因で目的物の不適合が発生した場合、契約不適合箇所・内容を修補するのに過分の費用を要する場合、注文者が引渡しの際に契約不適合があることを知ったにもかかわらず書面をもってその旨を直ちに通知しなかった場合、その他契約不適合が請負者の責めに帰することのできない事由による場合には請負者は責任を負わない。
3.契約不適合の原因究明費等は、契約不適合が請負者の故意又は重大な過失によるものである場合は請負者の負担とし、その余の場合は注文者の負担とする。
(注文者の解約申入れ・中止権解除権)第9条
注文者は、正当な理由がある場合には、書面(電子メール等の電磁的記録を含む)をもって工事を中止し又はこの契約の解約の申入れをすることができる。注文者はこれにより請負者に発生した全損害を賠償する。ここにいう損害の額は請負代金全額から既払金を控除した額であると推定するが、それに限らない。
2.注文者は、請負者が債務の履行に着手するまでは、請負代金の1割に相当する額及び材料費相当額を支払うことにより契約を解除できる。
3.注文者は請負者が正当な理由なく工事をしない場合、相当期間を定めて書面(電子メール等の電磁的記録を含む)をもって催告し、その期間内に履行がない場合はこの契約を解除することができる。ただし、期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして重大でないときはこの限りではない。
4.次の各号の一にあたるときは、注文者は、書面(電子メール等の電磁的記録を含む)をもって工事を将来に向かって中止し、又はこの契約を解除することができる。
ただし、その原因の全部又は一部が注文者にある場合にはこの限りではない。
一 請負者が正当な理由なく着手期日を過ぎても工事に着工せず、注文者が相当な期間をもって催告してもこれを行わないとき。
二 正当な理由なく工事が著しく遅れ、工事期間経過後相当期間内に、請負者が工事を完成する見込がないとき。
三 請負者が資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、若しくは受け、又は民事再生の申し立てをしたとき。
(請負者の中止権・解除権)第10条
請負者は、正当な理由がある場合には、書面(電子メール等の電磁的記録を含む)をもって工事を中止し又はこの契約の解約の申入れをすることができる。
2.注文者が次の各号の一にあたる義務違反をしたとき、請負者が書面(電子メール等の電磁的記録を含む)をもって催告してもなお注文者がこれを是正しない場合は、請負者は、工事を中止し又はこの契約を解除することができる。
一 正当な理由なく前受金又は中間金等の債務の支払を遅滞したとき。
二 正当な理由なく協議に応じないとき又は工期若しくは請負代金の変更に応じないとき。
三 工事用地等を請負者の使用に供することができないため又は不可抗力などのため施工ができないとき。
四 注文者が前条4項の各号の一に規定する理由がないのに、この契約の解除を申し出たとき。
五 その他、注文者がこの契約に違反したとき。
六 前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により工事が遅延したとき。
3.請負者は、工事の遅延又は中止期間が当初の工期の3分の1以上になったとき、又は1か月以上になったときはこの契約を解除することができる。
4.注文者が正当な理由なく前受金又は中間金等の債務の支払を拒否する意思を明確に表示したときは、請負者は工事を将来に向かって中止し、又はこの契約を解除することができる。
5.注文者が、請負者に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方又はその関係者の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をした場合は、請負者はこの契約を解除することができる。
6.前各項の場合、請負者は注文者に損害の賠償を請求することができる。ここにいう損害とは請負代金全額から既払金を控除した額であると推定するがそれに限らない。
(解除等に伴う措置)第11条
注文者又は請負者がこの契約を解除又は解約したときは、出来形部分及び工事材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者が協議し、注文者は請負者に対して出来形部分並びに工事材料及び設備機器の未払分を支払う。
2.注文者及び請負者は、相手方に属する物件について、期間を定めてその引取り、後片付け等の処置方法についての協議を行う。但し、協議が調わない場合、正当な理由なく協議を行えない場合、又は処置が遅れている場合、一方が催告しても他方が正当な理由なく処置を行わないとき等は、自らその処置を実施し、その費用を求償することができる。
(期限の利益喪失及び遅延損害金等)第12条
注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。
2.分割払いの合意をした場合において、注文者が分割金の支払いを怠ったときは、当然に期限の利益を失い、即時残債務全額を支払う。
(個人情報の取扱い)第13条
注文者は、注文者の個人情報の一部が、請負者の指定する施工業者、資材メーカー等の第三者に、この契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り利用されることを承諾する。
(専属的管轄合意)第14条
この契約について紛争が生じたときは訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(分離可能性)第15条
本契約書のいずれかの条項又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、注文者及び請負者は、無効又は執行不能と判断された条項以外の条項及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の残りの部分は継続して完全に効力を有することを確認するとともに、当該無効又は執行不能の条項部分を有効とするため又は執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨及び法律的・経済的に同等又はそれに準じる効果を確保する。